全 情 報

ID番号 : 01637
事件名 : 解雇予告手当等請求事件
いわゆる事件名 : 富士建設工業事件
争点 :
事案概要 :  会社によって解雇された従業員が、解雇予告手当と附加金さらに附加金に対する遅延損害金の支払を求めた事例。(上告棄却、遅延損害金の起算日につき従業員の付帯上告棄却)
参照法条 : 労働基準法114条
体系項目 : 雑則(民事) / 附加金
裁判年月日 : 1968年12月19日
裁判所名 : 最高一小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和43年 (オ) 1060 
昭和43年 (オ) 1061 
裁判結果 : 棄却
出典 : 裁判集民93号713頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  所論付加金の支払義務は、裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生するものと解すべきである(当裁判所昭和三〇年(オ)第九三号同三五年三月一一日第二小法廷判決、民集一四巻三号四〇三頁参照)から、所論付加金に対する遅延損害金の起算日を判決確定の日の翌日とした原審の判断は、相当である。