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ID番号 : 01654
事件名 : 宿日直料請求事件
いわゆる事件名 : 兵庫県事件
争点 :
事案概要 :  兵庫県の公立学校に勤務する職員が、宿日直手当を請求した事例。(一部認容)
参照法条 : 労働基準法115条
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 賃金請求権と時効
雑則(民事) / 時効
裁判年月日 : 1961年8月3日
裁判所名 : 神戸地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和34年 (ワ) 363 
裁判結果 :
出典 : 行裁例集12巻8号1650頁/教職員人事関係裁判例集2号278頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  地方公務員法第五十八条はいわゆる労働三法のうち「労働組合法および労働関係調整法並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。」と明言し、労働基準法のうち一部の規定は職員につき適用を除外しているが、時効に関する同法第百十五条の規定は職員に適用することを除外してはいない。という形式的な法解釈に従うことが相当である。この解釈は仮に原告主張のとおり国家公務員又は特別職の地方公務員については会計法第三十条の適用があって、五年で消滅時効にかかるとすれば、著しく不公平であるとの批判を受けるかも知れないが、それは立法により解決すべき問題であって、現行法の下においては右のような解釈をとらざるを得ないのである。