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ID番号 01670
事件名 退職金請求事件
いわゆる事件名 九州運送事件
争点
事案概要  退職金の請求につき、労働基準法一一五条の二年間の消滅時効の適用があるとした原審の判断を正当とした事例。
参照法条 労働基準法11条,115条
体系項目 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 賃金請求権と時効
解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
雑則(民事) / 時効
裁判年月日 1974年11月8日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和49年 (オ) 715 
裁判結果 棄却
出典 時報764号92頁/裁判集民113号145頁
審級関係 控訴審/01668/福岡高/昭49. 4.16/昭和48年(ネ)204号
評釈論文 後藤清・労働判例221号4頁
判決理由  本件退職金が労働基準法一一条の「労働の対償」として賃金に該当し、その請求権は、同法一一五条に基づいて、二年間これを行使しなかったことにより時効消滅したものとする原審の判断は、正当である。