全 情 報

ID番号 01689
事件名 仮処分控訴事件
いわゆる事件名 四国電力事件
争点
事案概要  就業規則上の懲戒解雇事由は、使用者自らが解雇権を制約したものか否かが争点となった事例。(肯定)
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の限界
裁判年月日 1957年12月24日
裁判所名 高松高
裁判形式 判決
事件番号 昭和31年 (ネ) 21 
裁判結果
出典 労働民例集8巻6号834頁
審級関係
評釈論文
判決理由  叙上のとおり被控訴人には懲戒規定に該当する行為の疏明がないか、又は懲戒規定に該当する行為があるけれどもその情状懲戒解雇に処することは相当でない。ところで使用者が就業規則に懲戒解雇規定を定めた場合は使用者自ら解雇権を制限しこれに該当する事由がなければ有効に解雇をなし得ないものと解するから被控訴人に対する本件解雇の意思表示はいづれも就業規則の適用を誤ったもので無効である。解雇の意思表示が無効であるのにかかわらず被控訴人がこれを有効として取り扱われ従業員たる地位を否定されることは著しい損害であるから、右意思表示の効力の停止を求める本件仮処分の申請は理由がある。