| ID番号 | : | 01701 |
| 事件名 | : | 仮処分決定に対する異議申立事件 |
| いわゆる事件名 | : | 西日本鉄道事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 靴をぬいで所持品検査を受けることを拒否して懲戒解雇された従業員が右解雇の効力停止の仮処分を申請した事件で却下されたため異議を申立てた事例。(異議認容) |
| 参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
| 体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 所持品検査 |
| 裁判年月日 | : | 1962年9月25日 |
| 裁判所名 | : | 福岡高 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和36年 (ネ) 816 |
| 裁判結果 | : | 取消 |
| 出典 | : | 労働民例集13巻5号1001頁/時報320号28頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 陸上運輸業を営む被控訴会社にとって従業員に対する所持品検査が重要であることは原判決認定のとおりである。そこで被控訴会社は就業規則第八条に「社員が業務の正常な秩序維持のため、所持品検査を求められたときは、これを拒んではならない」旨規定し、従業員に所持検査受忍の義務を課しているが就業規則中に所持品検査の方法について何等規定がないのであるからその方法が人権の侵害を生ずる悪質のものでない限り、従業員は被控訴会社の実施する所持検査受忍の義務があるわけである。ところで本件の如き方法で靴を脱ぎその靴の内部を検査することは何等人権の侵害を生ずるものでないと判断されるし、その判断の理由は原判決理由中の説示と同一であるので控訴人も右の方法による所持品検査を受けるべき義務がある。 |