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ID番号 01790
事件名 懲戒解雇の無効確認等控訴事件
いわゆる事件名 木津川倉庫事件
争点
事案概要  会社乗取り策動を理由とする役員に対する懲戒解雇に関し、役員と会社と契約は労働契約ではなく委任的契約であり、右解約を有効とした事例。
参照法条 労働基準法9条
民法623条,627条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 嘱託
裁判年月日 1974年5月30日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 昭和47年 (ネ) 202 
裁判結果 棄却
出典 労働判例206号63頁
審級関係
評釈論文
判決理由  原判決理由中に、「準委任契約」とあるのを、いずれも「委任的契約」と訂正する。
 原判決二五枚目裏一二行目に「解約権」とあるのを、「解雇権」と訂正する。
 (中 略)
 原判決は相当で、本件控訴はその理由がないからこれを棄却し、民訴法第五九条、第八九条に従い、主文のとおり判決する。