全 情 報

ID番号 01792
事件名 免職処分無効確認請求事件
いわゆる事件名 国鉄青函渡島丸事件
争点
事案概要  青函連絡船全船二時間の時限スト時の行動を理由に免職された労働者がその効力を争った事例。
参照法条 日本国有鉄道法31条
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の限界
裁判年月日 1974年6月17日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 昭和44年 (オ) 396 
裁判結果 原判決認容
出典 労働判例207号51頁
審級関係 控訴審/01742/札幌高函館支/昭44. 1.17/昭和42年(ネ)2号
評釈論文
判決理由  日本国有鉄道法三一条に基づく懲戒処分が、公法的規律に服する行政処分たる性格を有するものではなく、私法上の行為たる性格を有するものであり、それが違法であれば、その瑕疵が重大かつ明白であるかどうかにかかわらず、当然に効力を有しないものと解すべきであることは、当裁判所の判例(昭和四五年(オ)第一一九六号同四九年二月二八日第一小法廷判決)とするところである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。