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ID番号 : 01805
事件名 : 地位確認等請求上告事件
いわゆる事件名 : 興人佐伯工場事件
争点 :
事案概要 :  合理化計画の一環としての休業体制変更をめぐる対立において、違法なストライキを指導したとして懲戒解雇された組合幹部が、従業員としての地位確認等を請求した事例。(上告棄却)
参照法条 : 労働基準法89条1項9号
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 : 1975年9月9日
裁判所名 : 最高三小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和50年 (オ) 199 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例233号22頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  被上告人等が上告人から解雇されるに至った本件経過についての原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができないわけではなく、右事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断は正当であって、原判決に所論の違法はない。