| ID番号 | : | 01830 |
| 事件名 | : | 解雇無効確認請求等事件 |
| いわゆる事件名 | : | 笹谷タクシー事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 後輩の運転手に飲酒をすすめたうえで自動車を運転させ人身事故を誘発させたタクシー運転手を、「酒気を帯びて自動車を運転したとき」という就業規則上の懲戒規定を準用して懲戒解雇に処した会社に対して、解雇の無効確認が求められた事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
| 体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の限界 |
| 裁判年月日 | : | 1978年11月30日 |
| 裁判所名 | : | 最高一小 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和51年 (オ) 155 |
| 裁判結果 | : | 棄却 |
| 出典 | : | 時報913号113頁/労経速報1014号3頁/裁判集民125号739頁 |
| 審級関係 | : | 控訴審/01807/仙台高/昭50.10.16/昭和50年(ネ)15号 |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人の本件行為は、被上告会社の企業秩序に影響を及ぼしその社会的評価を低下毀損するおそれがあると客観的に認められるものであるから、これを懲戒解雇事由とすることに格別の不都合はなく、また、右行為は、被上告会社の就業規則四八条一〇号所定の懲戒事由に直接該当するものではないが、同号所定の事由と違反の類型及び程度において同等の行為と認められるものであるから、同号の準用によりこれを懲戒事由に該当するものとして懲戒解雇をすることも許されるものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。 |