| ID番号 | : | 01831 |
| 事件名 | : | 懲戒処分無効確認請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 東洋鋼板下松工場事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 休日労働の命令に反し出勤しなかったことが、就業規則上の懲戒事由である「職務上上長の指示にしたがわなかったこと」および「職場の秩序を紊したこと」に該当するとされ、日給の三分の一の減給処分をうけた労働者が、当該減給処分の無効確認を求めた事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
| 体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用 |
| 裁判年月日 | : | 1978年11月20日 |
| 裁判所名 | : | 最高二小 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和49年 (オ) 60 |
| 裁判結果 | : | 棄却 |
| 出典 | : | タイムズ373号53頁/労経速報999号6頁/労働判例312号32頁/裁判集民125号655頁 |
| 審級関係 | : | 控訴審/01328/広島高/昭48. 9.25/昭和44年(ネ)279号 |
| 評釈論文 | : | 慶谷淑夫・法律のひろば32巻3号37頁/山本吉人・労働判例312号28頁/川口実・判例タイムズ385号24頁/渡辺千秋・地方公務員月報191号66頁/門田信男・季刊労働法111号144頁 |
| 判決理由 | : | 所論の減給処分を懲戒権の濫用にあたるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。 |