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ID番号 01831
事件名 懲戒処分無効確認請求事件
いわゆる事件名 東洋鋼板下松工場事件
争点
事案概要  休日労働の命令に反し出勤しなかったことが、就業規則上の懲戒事由である「職務上上長の指示にしたがわなかったこと」および「職場の秩序を紊したこと」に該当するとされ、日給の三分の一の減給処分をうけた労働者が、当該減給処分の無効確認を求めた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用
裁判年月日 1978年11月20日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和49年 (オ) 60 
裁判結果 棄却
出典 タイムズ373号53頁/労経速報999号6頁/労働判例312号32頁/裁判集民125号655頁
審級関係 控訴審/01328/広島高/昭48. 9.25/昭和44年(ネ)279号
評釈論文 慶谷淑夫・法律のひろば32巻3号37頁/山本吉人・労働判例312号28頁/川口実・判例タイムズ385号24頁/渡辺千秋・地方公務員月報191号66頁/門田信男・季刊労働法111号144頁
判決理由  所論の減給処分を懲戒権の濫用にあたるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。