全 情 報

ID番号 01865
事件名 懲戒処分無効確認請求控訴事件
いわゆる事件名 明治乳業事件
争点
事案概要  休憩時間中会社構内で許可なく政党ビラを配布したことを理由とする戒告処分につき、懲戒権の濫用である等として、無効の確認を求めた事例。
参照法条 労働基準法34条,89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 政治活動
裁判年月日 1980年3月28日
裁判所名 福岡高
裁判形式 判決
事件番号 昭和51年 (ネ) 746 
裁判結果 棄却(上告)
出典 時報979号117頁/労働判例343号58頁/労経速報1057号18頁
審級関係 上告審/01905/最高三小/昭58.11. 1/昭和55年(オ)617号
評釈論文 深山喜一郎・季刊労働法118号126頁
判決理由  被控訴人の配布したビラは業務外の文書であり、その配布場所は会社構内であって会社の許可なくして配布されたものであるから、形式的に就業規則第一四条に違反することが明らかである。しかし、もともと就業規則は使用者が企業経営の必要上従業員の労働条件を明らかにし職場の規律を確立することを目的として制定するものであって、特に右第一四条はその体裁、目的からして会社内の秩序風紀の維持を目的としたものであるから、形式的にこれに違反するようにみえる場合でも、ビラの配布が会社内の秩序風紀を乱すおそれのない特別の事情が認められるときは、右規定の違反になるとはいえないと解するのを相当とする。そこで、前認定の事実に徴してみるとき、被控訴人の本件ビラ配布は休憩時間中に控訴会社の食堂兼休憩室内で行われたものであるから、その配布を行うことが控訴会社の企業施設の管理に支障をきたしまた企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれのない限りそれは自由であると解すべきところ、前認定の本件ビラの配布の態様、その目的及びビラの内容からみる限りそれがその何れかに該当するとは到底考えられない。そうすると、本件ビラの配布は、実質的にみて就業規則第一四条に違反し、同第五九条一号所定の懲戒事由に該当するとはいえないことになる。