全 情 報

ID番号 01873
事件名 懲戒処分取消請求事件
いわゆる事件名 全逓プラカード事件
争点
事案概要  国家公務員が政治活動を行ったことを理由として郵政局長がなした戒告処分につき、右処分は憲法二一条に違反するとして、右処分の取消を求めた事例。
参照法条 国家公務員法82条,102条1項
日本国憲法21条
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 政治活動
裁判年月日 1980年12月23日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 昭和49年 (行ツ) 4 
裁判結果 破棄自判
出典 民集34巻7号959頁/時報991号31頁/タイムズ430号48頁/訟務月報27巻4号758頁/労働判例353号22頁/労経速報1071号9頁/裁判所時報810号1頁/裁判集民131号421頁
審級関係 控訴審/東京高/昭48. 9.19/昭和46年(行コ)79号
評釈論文 奥山明良・日本労働法学会誌58号137頁/菊池高志・季刊労働法119号101頁/宮橋一夫・警察学論集34巻5号38頁/古屋明・地方公務員月報212号53頁/戸波江二・公務員判例百選〔別冊ジュリスト88号〕146頁/時岡泰・ジュリスト735号83頁/時岡泰・法曹時報36巻7号134頁/松岡浩・経営法曹会議編・最高裁労働判例4415頁/菅野祐治・教育委員会月報367号13頁/大久保史郎・昭和55年度重要判例解説〔ジュリスト743号〕12頁/中村睦男・季刊労働法119号92頁/内野正幸・法学協会雑誌100巻5号1001頁/梅村裕司・昭和55年行政関係判例解説139頁/浜川清・ジュリスト738号61頁/林修三・時の法令1100号54頁
判決理由  国家公務員法一〇二条一項、人事院規則五項四号、六項一三号の規定の違背を理由として法八二条の規定により懲戒処分を行うことが憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四四年(あ)第一五〇一号同四九年一一月六日大法廷判決・刑集二八巻九号三九三頁)の趣旨に徴して明らかである。