全 情 報

ID番号 : 01885
事件名 : 免職無効確認請求事件
いわゆる事件名 : 日本国有鉄道事件
争点 :
事案概要 :  米軍基地撤去要求のデモ参加により有罪判決をうけた国鉄職員に対する懲戒免職につき、懲戒権の濫用に当らないとした原審を正当とした事例。
参照法条 : 日本国有鉄道法31条
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用
裁判年月日 : 1981年12月18日
裁判所名 : 最高二小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和55年 (オ) 1 
裁判結果 : 棄却
出典 : 時報1045号129頁/タイムズ471号97頁/裁判集民134号573頁
審級関係 : 控訴審/01853/広島高/昭54. 9. 4/昭和51年(ネ)28号
評釈論文 : 中込秀樹・法律のひろば35巻3号38頁
判決理由 :  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいてされた被上告人の上告人に対する懲戒免職が懲戒権の濫用にあたるものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。