| ID番号 | : | 01917 | 
| 事件名 | : | 地位保全仮処分申請控訴事件 | 
| いわゆる事件名 | : | 国鉄直方機関区事件 | 
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 安全運転、安全作業の実施、休憩時間、労働時間の遵守等の順法闘争の指導、実施等を理由として懲戒免職処分に付された組合支部副委員長たる国鉄職員が、右処分は懲戒権濫用に当り無効である等として地位保全を求めた仮処分申請事件の控訴審。(認容、労働者敗訴) | 
| 参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 | 
| 体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 | 
| 裁判年月日 | : | 1984年4月23日 | 
| 裁判所名 | : | 福岡高 | 
| 裁判形式 | : | 判決 | 
| 事件番号 | : | 昭和56年 (ネ) 284 | 
| 裁判結果 | : | 取消 | 
| 出典 | : | 労働判例432号48頁 | 
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | そこで、以上認定判断した被控訴人の本件行為の性質、手段、態様、結果等を総合すると「被控訴人主張の諸事情を斟酌し、かつ免職処分が職員としての地位を失わしめる重大な結果をもたらすものでその選択にあたって特別に慎重な配慮を要するものであるということを十分考慮してみても、国民の生命財産を安全かつ迅速に輸送する重大な使命を負う控訴人の総裁が、その職員たる被控訴人に対し、本件行為について懲戒処分として免職処分を選択した判断は必要かつやむを得なかったものと認められ、社会通念上合理性を欠くものとはいえないし、控訴人総裁に任された懲戒権行使の際の裁量の範囲を越えこれを濫用した違法のものということはできない。 |