| ID番号 | : | 01920 | 
| 事件名 | : | 地位保全、金員支払仮処分申請事件 | 
| いわゆる事件名 | : | 極東交通事件 | 
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 組合執行部辞任を撤回した従業員に事務所内で暴行を加え、その業務遂行を妨害し、制止に入った上司の命令も拒否した従業員が、右行為を理由に懲戒解雇されたのに対し、右行為に関する事実はないし、右解雇は懲戒権の濫用にあたり無効である等として地位保全等求めた仮処分申請の事例。(申請却下) | 
| 参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 | 
| 体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言 | 
| 裁判年月日 | : | 1984年6月4日 | 
| 裁判所名 | : | 大阪地 | 
| 裁判形式 | : | 決定 | 
| 事件番号 | : | 昭和57年 (ヨ) 4767 | 
| 裁判結果 | : | 却下 | 
| 出典 | : | 労経速報1200号8頁 | 
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 申請人の前記行為は、仕事に就こうとしているAを実力をもって約四〇分から五〇分にわたって前記食堂、親睦会事務所に閉じ込め、その間多数回にわたって同人を突き飛ばしたりして暴行を振い、上司の制止に対し組合の内部問題という一方的な理由で上司の機先を制してこれを拒否し、騒ぎを聞きつけて多数の従業員が集まったものであり、Aに対する行為のみを考えても重大なものであり、上司の指示を拒否して企業秩序を乱した責任も大きく、他の従業員に与えた影響も少なくないものである。それゆえ、申請人の右行為は就業規則九四条九、一四、一六に該当するものであり、被申請人が同条九、一六に該当するとしてなした前記懲戒解雇は正当であり、懲戒権の裁量を逸脱したものということはできない。 |