| ID番号 | : | 01978 | 
| 事件名 | : | 地位確認等請求控訴事件 | 
| いわゆる事件名 | : | 山下新日本汽船事件 | 
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 船内秩序紊乱等を理由とする船員に対する懲戒解雇の意思表示後、これを撤回して普通解雇をする場合は、懲戒解雇事由ではなく普通解雇事由があれば足りるとした事例。 | 
| 参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号,9号 | 
| 体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒解雇の普通解雇への転換・関係 | 
| 裁判年月日 | : | 1974年7月17日 | 
| 裁判所名 | : | 東京高 | 
| 裁判形式 | : | 判決 | 
| 事件番号 | : | 昭和44年 (ネ) 426 | 
| 裁判結果 | : | 棄却(確定) | 
| 出典 | : | 時報755号108頁 | 
| 審級関係 | : | 一審/04225/東京地/昭44. 2.14/昭和42年(ワ)1012号 | 
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | なお、本件解雇及びこれに先立つ前記懲戒解雇の理由がいずれも同一であることは、当事者間に争いないが、前記争いのないとおり、会社は、懲戒解雇の意思表示を撤回した上、改めて本件解雇の意思表示をしているのであるから、右解雇が有効であるためには、通常解雇事由があれば足りるのであり、控訴人主張のように、懲戒解雇に値する事由があることを要するものではない。また、控訴人の非行が船員就業規則所定の懲戒解雇事由(一四条五号)に該る場合でも、右非行に対し同規則上の通常解雇条項(一四条四号)を適用して控訴人を通常解雇に処することはできるものというべきである。 |