全 情 報

ID番号 02004
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 東京急行電鉄事件
争点
事案概要  共産党細胞機関誌に会社の名誉、信用を傷つける虚偽の事実を掲載してこれを配布したとして懲戒解雇された従業員がその効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 会社中傷・名誉毀損
裁判年月日 1950年5月11日
裁判所名 東京地
裁判形式 決定
事件番号 昭和25年 (ヨ) 159 
裁判結果
出典 労働民例集1巻3号438頁
審級関係 上告審/00690/最高大/昭26. 4. 4/昭和25年(ク)141号
評釈論文
判決理由  会社は本件記事に関し、昭和二十四年十一月十二日申請人C及び同B各本人につき、同月十四日申請人A本人につきそれぞれ調査をなし、もし記事該当事実が真実とせばこれを裏付くべき証憑を提出すべき旨を求めたるも、申請人等はいずれもこれを拒否し、徒らに自己の行為の正当性を主張するのみで、なんら反省の色がみえなかったので、即日申請人等に対し懲戒処分の事前措置として出勤停止を命じたが、なおその後も数回に亘り父兄、保証人との面談を申入れて、申請人等に対し反省を促し、同人等がその非を認めるときは譴責の程度をもって事態を解決すべき旨を説得したけれども、申請人等はあくまでもイデオロギーの争と称し頑として自己の態度を変更しなかったことが一応認められる。もし申請人等が真に自己の行為の正当性を信じて疑わないならば右風評の真実性少くともその信憑性を裏付けるに足る根拠を挙げて会社を論駁すべきに拘らず、敢えて右の挙に出でえなかったことは右風評が一片の風評に止まることの証左ともなる。而して一片の風評をとらえて、本件の如き表現による記事掲載をなすことは到底軽卒のそしりを免れえないに拘らず、申請人等が敢えて自己の行為に一点の非をも認めんとせざる態度はその情状において掬すべきものなしといわなければならない。以上認定したるところによれば申請人等の本件記事の掲載配布は懲戒解職の事由に該当するものというに妨げない。