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ID番号 03022
事件名 賃金請求控訴事件/附帯控訴事件
いわゆる事件名 京プロ事件
争点
事案概要  高圧ガスの製造販売を業とする会社とその指示に従って高圧ガス配送、検針、集金等の業務に従事する準社員との間の契約関係の法的性質が争われた事例。
参照法条 労働基準法9条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / ガス料金集金人
労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 委託検針員
裁判年月日 1987年2月26日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 昭和61年 (ネ) 470 
昭和61年 (ネ) 1428 
裁判結果 棄却・認容
出典 労働民例集38巻1号100頁/労働判例496号74頁/労経速報1314号26頁
審級関係 一審/京都地/昭61. 2.13/昭和59年(ワ)2539号
評釈論文
判決理由 〔労基法の基本原則-労働者-ガス料金集金人〕
〔労基法の基本原則-労働者-委託検針員〕
 被控訴人らの原審の請求に関する判断は、次に補正する他は、原判決理由の説示と同一であるから、これを引用する。