全 情 報

ID番号 03087
事件名 雇用関係確認請求上告事件
いわゆる事件名 西日本鉄道戸畑自動車営業所事件
争点
事案概要  勤務中私金を所持もしくは携帯しないこと等を内容とする所持品検査に関する確認書への署名拒否、確認書反対のためのビラ配布等を理由とする車掌の出勤停止処分、諭旨解雇、予備的普通解雇の効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
労働基準法2章
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 所持品検査
裁判年月日 1987年9月4日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和59年 (オ) 553 
裁判結果 棄却
出典 労働判例505号10頁
審級関係 控訴審/00845/福岡高/昭59. 2.15/昭和56年(ネ)582号
評釈論文 大久保純一郎・最高裁労働判例〔9〕―問題点とその解説251~269頁1989年11月
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-所持品検査〕
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人の被上告人に対する本件出勤禁止命令及び諭旨解雇並びに本件普通解雇がいずれも無効であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。