| ID番号 | : | 03203 |
| 事件名 | : | 損害賠償請求控訴事件/同附帯控訴事件 |
| いわゆる事件名 | : | 青木鉛鉄事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 同僚の暴力行為によって被災した労働者が使用者を相手どって損害賠償を請求した事例。 |
| 参照法条 | : | 民法715条 |
| 体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
| 裁判年月日 | : | 1982年10月27日 |
| 裁判所名 | : | 東京高 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和56年 (ネ) 1098 昭和57年 (ネ) 690 |
| 裁判結果 | : | 一部取消(上告) |
| 出典 | : | 時報1059号71頁 |
| 審級関係 | : | 上告審/05104/最高二小/昭62. 7.10/昭和58年(オ)128号 |
| 評釈論文 | : | 西村健一郎・判例評論292号43頁 |
| 判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕 被控訴人の右傷害は、控訴人Xが、控訴会社の工場内で就業時間中にその事業執行の過程において、作業の内容、方法についての被控訴人との意見の食い違いから、暴力を振るって加害行為に及んだため、これにより生じたものということができるから、控訴人Xが控訴会社の事業を執行するにつき被控訴人に対してした右認定の暴行により生じたものというべきである。 |