全 情 報

ID番号 03265
事件名 退職金請求事件
いわゆる事件名 品川燃料事件
争点
事案概要  臨時従業員であった者を入社日に遡って正社員として処遇するにあたって覚書が会社と右労働者との間で締結された場合において、作成の契約書に異なる内容の文言があったことに基づき覚書の内容がそれにより変更されたか否かが争われた事例。
参照法条 労働基準法3章
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 賃金請求権の発生時期・根拠
裁判年月日 1980年7月17日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和54年 (ワ) 4304 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1056号19頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金請求権の発生-賃金請求権の発生時期〕
 原告が被告への入社日である昭和三九年一二月一日に遡って正社員として処遇されることになったことに伴う同月分から同四七年一〇月分までの差額賃金及び同年一一月分からの賃金については、同四七年一一月二五日原告と被告間において取り交わされた覚書内容、すなわち、右差額賃金を一三九万九五〇一円とし、また、右基準内賃金を七万七二二五円(但し、本給は七万〇二六五円)とするということが、右両者間において同四八年八月二〇日に作成された労働契約書の内容となっており、かつ、そのとおり履行されていたものであると認めるのが相当である。
 そうすると、右労働契約書の作成によって、原告の右差額賃金及び昭和四七年一一月分からの賃金が右覚書の内容と異なるに至ったことを前提とする原告のその余の主張については、判断するまでもなく、採用することができない。