全 情 報

ID番号 03432
事件名 労災賠償請求事件
いわゆる事件名 スズキ自販中部事件
争点
事案概要  従業員が屋上におけるゴミ焼却作業中に火傷を負った事故につき、使用者に雇用契約上の安全保障義務違反があるとされた事例。
参照法条 労働基準法2章
民法415条
労働安全衛生法23条
労働安全衛生法24条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1976年2月9日
裁判所名 津地四日市支
裁判形式 判決
事件番号 昭和48年 (ワ) 167 
裁判結果 一部認容・棄却(確定)
出典 時報822号89頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 そうして、右のように、屋外である同営業所裏庭の平地を、焼却場として継続的に利用するときは、従前の焼却物の残滓の中あるいは当日の新たなごみくず等の廃棄物の中に、誰かが不用意に捨てた、本件事故時の爆発物であったと推測されるガススプレー等の危険物が混入することなども考えられ、そのような場合、本件のような事故が発生し得ることは予測されなくもないことであって、してみれば、前記会社としては、このような事故を未然に防ぐため、より機能的な大型の事業所用焼却炉を設置して常に整備につとめ、あるいはまたコンクリートブロック等で囲んだ安全な焼却場をしつらえるなど、原告ら従業員の廃棄物焼却作業が安全に遂行できるよう、同営業所の物的設備を整えるべき、前記雇用契約上の安全保障義務があったと認められるところ、前認定の事実にてらし、また本件全証拠によるも、本件事故当時同会社が右の義務を十分に履行していたことを認めることはできない(因みに、《証拠略》によれば、同会社は本件事故後間もなく、前記焼却炉附近に、新たにコンクリートブロックを積んで囲んだ焼却場を設備し、前記焼却炉は取り去っている事実が認められる。なお、右会社の義務履行の事実の立証責任は、これが雇用契約上の使用者の債務であってみれば、使用者たる同会社側の負担に帰するものと考えられる)。
 4 以上によれば、本件事故の発生については、なお原告にも後記認定のとおりの過失があるとしても、同事故は、前記会社が雇用契約上の安全保障義務に基づく、十分な物的設備の整備を怠った結果、原告が危険な屋外の平地での焼却作業に従事していたために発生したものと認められるから、同会社は、原告主張のその余の責任原因につき判断するまでもなく、本件事故によって生じた原告の損害を賠償する責任がある。