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ID番号 03499
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 松本製作所事件
争点
事案概要  プレス作業中に発生した従業員の受傷事故につき雇主の労働契約上の安全配慮義務違反を問題とした事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法8章
民法415条
労働者災害補償保険法3章
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1975年12月23日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 昭和48年 (ワ) 510 
裁判結果 一部認容・棄却(確定)
出典 時報824号95頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 一般に、本件のような私法上の雇傭契約(労働契約)にあっては、使用者は、被用者の労務提供に対して報酬の支払義務のあることはいうまでもないが、これに附随して、被用者が労働をなすべき場所、設備、機械等につき被用者の生命及び健康等に危険を生じないように注意する義務(安全管理義務)を負うものと解するのが相当である。したがって、使用者が、右義務に違背し、その安全管理義務を怠り、その結果被用者の生命、身体に侵害が生ずれば、右雇傭契約違反としての責任を免れないといわなければならない。