全 情 報

ID番号 03502
事件名 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 光文社事件
争点
事案概要  週刊誌の取材記者の雇傭制度を廃止して請負制度にすることとし、これによりなされた記者に対する解雇につき、「事業経営上やむを得ない事由が生じたとき」に該当せず無効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 企業解散・事業の一部廃止・会社制度の変更
裁判年月日 1974年1月31日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和47年 (ヨ) 2320 
裁判結果 一部認容・却下(控訴)
出典 時報738号105頁/タイムズ310号292頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-企業解散・事業の一部廃止〕
 四 解雇の無効
 以上説示したところを綜合して要約すると、次のとおりである。被申請人がA編集部に勤務する取材記者の雇用制度を廃止する理由として指摘する問題点は、制度の本質論とかかわりのない取材意欲の点は論外として、その余の問題も、被申請人においてこれが制度の採用にあたってすべて予見していたものであり、かように問題があることを承知しながらしかもこれについて十分な準備、検討の期間を経て、あえてこれが採用に踏み切ったのである。にもかかわらず被申請人は、昭和四四年一一月から同四五年四月中旬までわずか五か月余りのこの制度運用の実績だけしかないのに、しかも《証拠略》から明らかなように、右実績についても、この制度の採用と「A」の営業成績との関係を前記期間に接着する前後の期間と対比して分析、検討するとか、この制度の改善策を講ずる等することもなく、昭和四〇年一〇月以降労使間における懸案事項であったこの制度を昭和四四年一一月一日一旦採用しながら、昭和四七年三月三一日限りで廃止(この時点において廃止を必要とすべき特段の事情については、なんら疎明がない。)したのである。加えて、被申請人はこの制度の実施期間中である昭和四五年二月二日に、申請人X1、同X2、同X3、同X4を公募により取材記者として採用している。
 そうだとすれば、本雇用制度の廃止をもってこれが同制度の発足後やむを得ない事由が生じたことに基づくものとはとうてい解せられず、したがって、右廃止を理由とする申請人らの解雇が就業規則第二一条第五号の「事業経営上やむを得ない事由が生じたとき」に該当するとはいえない。
 よって、申請人らに対する本件解雇の意思表示は、いずれも就業規則の所定の解雇基準に基づかないものとして、無効というべきである。