全 情 報

ID番号 03798
事件名 賃金等請求控訴事件
いわゆる事件名 ニュー・ドライバー教習所事件
争点
事案概要  賞与協定に定める勤務手当に関し、年次有給休暇の取得日を出勤日として扱わないことは、その額等から、労働者の年次有給休暇取得を抑制する程度に著しく大きいとはいえず、労基法三九条あるいは公序良俗に違反しないとした事例。
参照法条 労働基準法39条
労働基準法附則134条
民法90条
体系項目 年休(民事) / 年休取得と不利益取扱い
裁判年月日 1986年11月28日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 昭和60年 (ネ) 1004 
裁判結果 確定
出典 労働民例集37巻6号487頁/労経速報1306号3頁
審級関係 一審/京都地/昭60. 4.18/昭和58年(ワ)1846号
評釈論文 野川忍・ジュリスト920号104~106頁1988年10月15日
判決理由 〔年休-年休取得と不利益取扱い〕
 (勤務手当)
 勤務手当に関する認定判断は、次に補正する他は、原判決一五枚目裏八行目(同上、五〇三頁二行目)から同一七枚目裏六行目(同上、五〇四頁三行目)までと同一であるから、これを引用する。
 (一) 原判決一六枚目表四行目末尾の「結」(同上、五〇三頁五行目「結局」)から八行目(同上、同頁七行目)までを「本件では、本件各協定について、年休取得日を出勤日として扱わないことを被控訴人と控訴人ら所属労働組合が合意しているので、右差額が著るしく大きく、労働者をして年休取得を抑制させる程度のものと認められる場合には、労基法三九条に反するものとして無効とすべきである。」と改める。
 (二)  同一七枚目裏二行目(同上、五〇四頁初行「ず、したがって」)から六行目(同上、同頁三行目)までを「ないが、右差額が著るしく大きく、労働者をして年休取得を抑制させる程度のものとは認められず、勤務手当について年休取得日を出勤日として扱わない旨の労使の合意は、労基法三九条に反せず、公序良俗にも反せず、有効なものである。」と改める。