| ID番号 | : | 03811 |
| 事件名 | : | 雇用関係存在確認請求控訴事件 |
| いわゆる事件名 | : | 仙台中央電報局事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 沖縄返還協定反対のデモに参加し、逮捕され、有罪判決をうけたことを理由とする懲戒免職につき、これを有効とした原判決を相当とした事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
| 体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 有罪判決 |
| 裁判年月日 | : | 1986年12月25日 |
| 裁判所名 | : | 仙台高 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和57年 (ネ) 179 |
| 裁判結果 | : | 棄却 |
| 出典 | : | 労働判例490号19頁 |
| 審級関係 | : | 上告審/最高二小/昭62. 9.11/昭和62年(オ)397号 |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-有罪判決〕 控訴人の本件非行は、現行法秩序のもとでは到底許されない違法な行為であって、極めて反社会性が高いものであるうえ、控訴人が、昭和五一年七月一五日、東京地方裁判所において、本件非行につき凶器準備集合罪及び公務執行妨害罪の有罪判決の言い渡しを受けたことにより、公社職員である控訴人の本件非行が公知のものとなり、このことによって公社職員としての品位を傷つけ、信用を失わしめ、公社に対する国民の信頼ないし信用が毀損されたと解せられるのみならず、公社が本件非行をそのまま放置するときは、公社自体の社会的評価を一層低下毀損せしめ、同種の非行を防止するために公社として保持すべき企業秩序に悪影響を及ぼすおそれがあるということができる。 |