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ID番号 : 03993
事件名 : 給料等請求事件
いわゆる事件名 : 関西住研事件
争点 :
事案概要 :  不動産仲介業を営む者のもとで右業務に従事していた者が未払賃金ありとして請求した事例。
参照法条 : 労働基準法11条
労働基準法3章
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金の範囲
賃金(民事) / 賃金・退職年金と争訟
裁判年月日 : 1988年7月27日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和62年 (ワ) 10774 
裁判結果 : 一部認容,反訴棄却
出典 : 労働判例522号20頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-賃金の範囲〕
〔賃金-賃金・退職年金と争訟〕
 3 そして右の事実によれば、まず本訴では原告と被告との契約が雇用か請負又は委任かが争いとなっているが、いずれにしても前記認定の範囲で被告の賃金又は報酬支払義務が認められるものであり、したがって右法的性質を明らかにする必要はないものである(しかし念のため判断するならば、前記認定の被告の原告に対する業務上の指揮監督の内容とこれに基づく原告の業務内容等を考慮するならば、その法的性質は雇用であると解すべきである。もっとも報酬算定の過程で担当した不動産仲介業務の役割の評価につき原告ら従業員と被告との協議が介在する等の事情もあるが、全体としてみるならばその報酬は労務そのものの対価たる賃金という性質を失うものではなく、したがって右判断を覆すものではない。