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ID番号 : 04009
事件名 : 未払賃金請求控訴事件
いわゆる事件名 : 岡山県事件
争点 :
事案概要 :  地方公務員に対する定年制施行以前に退職勧奨をうけたが退職せず、定年による退職に至った者については割増退職手当請求権は発生しないとされた事例。
参照法条 : 労働基準法2章
体系項目 : 退職 / 退職勧奨
裁判年月日 : 1988年9月22日
裁判所名 : 広島高岡山支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和62年 (ネ) 43 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働民例集39巻5号465頁/労働判例528号76頁
審級関係 : 一審/03020/岡山地/昭62. 2.25/昭和60年(ワ)692号
評釈論文 :
判決理由 : 〔退職-退職勧奨〕
 そうすると、結局、控訴人は、改正条例附則二項所定の昭和五九年四月一日以後に六〇歳(定年)に達した者ではないのみならず、右以後に定年に達した者との権衡上同等の取扱いが必要と認められる者にも該当しないものというべく、したがって同附則三項によりその退職手当については旧条例四条一項が適用されるべきこととなる。