全 情 報

ID番号 04112
事件名 免職処分取消等請求事件
いわゆる事件名 新宿郵便局事件
争点
事案概要  条件附採用期間中の郵政省職員が事務処理上の過誤を繰り返した、無断で職場を離脱した等の理由により免職処分に付された事例。
参照法条 国家公務員法59条
人事院規則11-4(職員の身分保障)9条
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 条件付採用
裁判年月日 1985年5月20日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和56年 (行ツ) 121 
裁判結果 破棄
出典 時報1167号21頁/タイムズ566号140頁/労働判例452号4頁/労経速報1222号8頁/金融商事732号43頁/裁判集民145号21頁
審級関係 控訴審/東京高/昭56. 3.10/昭和50年(行コ)1号
評釈論文 乙部哲郎・判例評論326〔判例時報1180〕57~60頁1986年4月/小林眞・地方公務員月報270号47~53頁1986年1月/田村和之・民商法雑誌94巻4号523~528頁1986年7月
判決理由 〔解雇-解雇事由-条件付採用〕
 前記のような事務処理上の過誤、職場離脱、苦情申告の内容、上司に対する反抗的態度等をも総合勘案すると、被上告人には自己の職務に対する自覚、意欲、責任感等や服務規律に対する認識が欠けているものとして、上告人が規則九条に基づいてした本件免職処分が、裁量権の範囲を超え、これを濫用してされた違法なものであるとすることはできないというべきである。