| ID番号 | : | 04114 |
| 事件名 | : | 退職金請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 国土開発事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 元会社の従業員兼役員であった者が会社辞任届の提出は、会社の強要によるものであるとして退職金を請求した事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法11条 労働基準法3章 |
| 体系項目 | : | 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算 |
| 裁判年月日 | : | 1985年5月30日 |
| 裁判所名 | : | 東京地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和58年 (ワ) 10868 |
| 裁判結果 | : | 棄却 |
| 出典 | : | 労経速報1233号10頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕 原告は被告会社の役員兼従業員として、昭和四七年四月から同五六年三月まで勤務したものであるから、被告会社の従業員として退職金の支給を受けるものというべきところ、原本の存在及び成立ともに争いのない(書証略)によれば、被告会社における従業員に対する退職金に関する定めは、勤続年数(入社時より起算して満年計算とし、年未満の月数は六ヵ月以上は切上げ、未満は切捨てとする)九年の者で自己都合による退職の場合には、退職時の基本給(月額)×勤続年数(九年)×五九パーセントとして算定するものとなっていることが認められ、右認定に反する証拠はない。 |