ID番号 | : | 04120 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 関東バス労働組合事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 会社を欠勤し他会社に勤めていたことを理由に会社を懲戒解雇された従業員が、失職の原因は組合の不法行為によるものであるとして組合に対して損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 民法709条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 二重就職・競業避止 |
裁判年月日 | : | 1985年6月26日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (ワ) 3632 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例455号25頁/労経速報1241号23頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-二重就職・競業避止〕 原告は、二重就職を理由に会社から懲戒解雇されたが、この解雇処分と被告組合がした申入れ等との間には何らの困果関係がないことは、明白である。原告は、被告組合の行為により精神的苦痛を受け、また、下車勤務となったことにより大幅な減収となったため、やむなく二重就職をしたと主張するが、既にみたとおり、被告組合の行為には違法とすべき点はないし、下車勤務の措置が違法又は不当であり、したがって二重就職も責められないのに、違法にも解雇をしたというのであれば、それは会社に対して主張すべき事柄である(現に、弁論の全趣旨によれば、原告は会社に対し解雇無効確認等を求める別訴を提起し、これは昭和五八年七月八日に和解により終了したことが認められる)。 以上のとおり、被告組合には何らの不法行為も認めることができない。 |