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ID番号 04170
事件名 従業員地位確認等請求事件
いわゆる事件名 大分組事件
争点
事案概要  従業員の側からの解雇要求を契機として会社の円滑な業務執行を著しく阻害するとして解雇された者がその効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 已ムコトヲ得サル事由(民法628条)
裁判年月日 1970年3月11日
裁判所名 大分地
裁判形式 判決
事件番号 昭和43年 (ワ) 342 
裁判結果 棄却
出典 労働民例集21巻2号302頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-已ムコトヲ得サル事由(民法628条)〕
 およそ被告会社の前示就業規則第一七条第一項第四号に掲げる「已むを得ない事業上の都合に依るとき」とは、右条項に附記されている事業の継続が不可能となり、縮少、廃止するとき又は従業員に過剰を生じたときなど会社側における企業保持のため労働者の解雇を必要とする客観的な事由がある場合に限らず、労働者に非難さるべき行為があつて、そのため職場の規律を乱し、作業能率を低下させて事業の円滑な運営に支障を生ぜしめた結果、社会通念上該労働者が解雇されてもやむをえないと認められ、かつ、これが他の解雇事由と対比しても不当なものでない場合をも含むものと解するのが相当である。