| ID番号 | : | 04219 | 
| 事件名 | : | 仮の地位を定める仮処分申請事件 | 
| いわゆる事件名 | : | 三英運輸事件 | 
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 生コンクリートの製造会社における事業所の閉鎖に伴なう人員整理に関し偽装閉鎖による不当労働行為である等としてその効力が争われた事例。 | 
| 参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項3号  | 
  
| 体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 企業解散・事業の一部廃止・会社制度の変更 | 
| 裁判年月日 | : | 1969年1月27日 | 
| 裁判所名 | : | 名古屋地 | 
| 裁判形式 | : | 判決 | 
| 事件番号 | : | 昭和41年 (ヨ) 1569 | 
| 裁判結果 | : | 却下 | 
| 出典 | : | 時報575号79頁 | 
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-企業解散・事業の一部廃止〕 被申請人の稲沢営業所の閉鎖について合理的な事由が存したことは既に判示のとおりであり、稲沢営業所閉鎖に当って被申請人がその経営する他の営業所に配転できなかった運転手従業員のためA会社でほぼ同じ労働条件で引続き就労できるよう手配したことおよび再採用者の選定につきことさら不合理不公平な取扱いがなされたとは認められないことは先に認定したとおりであるから、これら事実からすれば被申請人のした本件解雇は使用者として已むを得ない措置であったと云うべく申請人の全立証によるも本件解雇が権利の濫用であることを推認せしむべき事実は認め難い。  |