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ID番号 04237
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 日本通信機事件
争点
事案概要  昇給延伸の懲戒処分を受け、かつ右処分を社内に掲示された従業員が、右処分および措置を不当として損害賠償を請求した事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
民法709条
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用
裁判年月日 1969年3月24日
裁判所名 横浜地川崎支
裁判形式 判決
事件番号 昭和43年 (ワ) 278 
裁判結果 棄却
出典 労働民例集20巻2号307頁
審級関係
評釈論文 松田保彦・ジュリスト464号134頁
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕
 原告両名が、本件懲戒処分によつて精神的苦痛を味わつたこと、および被告が本件懲戒処分の内容を原告ら主張の如く被告会社の掲示板に掲示したことにより、原告両名がその名誉を毀損されたことは、いずれも事柄の性質上当然であり、その一端は原告両名各本人尋問の結果によつてこれを認めることができる。
 右の精神的苦痛および名誉毀損に対する慰藉料額は、諸般の情状を考慮して(本件口頭弁論終結時にいたるまでの本件訴訟手続および和解手続における被告の態度をも勘案して)原告両名につきそれぞれ金三万円を相当と考える。