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ID番号 04849
事件名 行政処分取消請求事件
いわゆる事件名 伝習館事件
争点
事案概要  学校教育法五一条により高等学校に準用される同法二一条が高等学校における教科書使用義務を定めたものとし、教科書を離れた授業を行なったこと等を理由とする高等学校教諭に対する免職処分を正当とした原審が認容された事例。
参照法条 労働基準法2条
学校教育法51条
学校教育法21条
地方公務員法29条
地方公務員法32条
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反
裁判年月日 1990年1月18日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 昭和59年 (行ツ) 45 
裁判結果 棄却
出典 時報1337号3頁/タイムズ719号72頁/金融商事845号29頁/労働判例555号7頁/判例地方自治65号17頁
審級関係 控訴審/福岡高/昭58.12.24/昭和53年(行コ)26号
評釈論文 横田守弘・西南学院大学法学論集23巻4号151~167頁1991年3月/佐藤司・判例評論380〔判例時報1355〕173~177頁1990年10月1日/市川須美子・ジュリスト959号97~102頁1990年7月1日/小川克介・平成2年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊762〕328~329頁1991年9月/小林武・南山法学15巻1・2号115~138頁1991年10月/上村貞美・月刊法学教室117号94~95頁1990年6月/森英樹・法学セミナー35巻4号120頁1990年4月/神田修・教育判例百選
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕
 学校教育法五一条により高等学校に準用される同法二一条が高等学校における教科書使用義務を定めたものであるとした原審の判断は、正当として是認することができ、右規定をそのように解することが憲法二六条、教育基本法一〇条に違反するものでないことは、前記最高裁判決の趣旨に徴して明らかである。また、原審の適法に確定した事実関係の下において、上告人は昭和四三年度及び同四四年度の倫理社会の授業において右の教科書使用義務に違反したとの原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。