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ID番号 04861
事件名 賃金請求控訴事件
いわゆる事件名 日本国有鉄道精算事業団事件
争点
事案概要  労働者が組合の休暇闘争指令とは関係なしに、個人的に自己の発意によって年休を取得して自己の所属する事業場でなされる争議行為に参加しようとする場合についても、その争議行為が事業場における事業の正常な運営を阻害する場合には、年次有給休暇関係は成立しない。
参照法条 労働基準法39条4項(旧39条3項)
体系項目 年休(民事) / 時季変更権
年休(民事) / 年休の自由利用(利用目的) / 年休利用の自由
裁判年月日 1990年1月31日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和63年 (ネ) 3141 
裁判結果 控訴棄却(上告)
出典 タイムズ739号115頁
審級関係 一審/04014/千葉地/昭63. 9.28/昭和60年(ワ)1794号
評釈論文 中田耕三・平成2年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊762〕354~355頁1991年9月
判決理由 〔年休-時季変更権〕
〔年休-年休の自由利用(利用目的)-年休利用の自由〕
 「なお、控訴人は、年次有給休暇の成立が否定されるのは、労働組合の指令に基づく等の集団的、組織的な一斉休暇闘争の場合のみに限定されるべきである旨主張するが、労働者が組合の休暇闘争指令等とは関係なしに、個人的に自己の発意によって年休を取得して自己の所属する事業場でなされる争議行為に参加しようとする場合についても、その争議行為が事業場における事業の正常な運営を阻害する程度の規模ないし態様でなされる場合には、年次有給休暇関係は成立しないと解するのが相当であるから、控訴人の右主張は理由がない。」