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ID番号 04908
事件名 地位確認等請求上告事件
いわゆる事件名 放射線影響研究所事件
争点
事案概要  研究所の秘書として勤務して満五七歳で退職した女子が、研究所の男子職員満六二歳、女子職員満五七歳の定年年齢の差別を違法として、満六二歳までの地位確認を求めた事例。
参照法条 労働基準法3条
労働基準法4条
男女雇用機会均等法11条2項
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 男女別定年制
裁判年月日 1990年5月28日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 昭和62年 (オ) 1116 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1394号3頁
審級関係 控訴審/広島高/昭62. 6.15/昭和59年(ネ)19号
評釈論文
判決理由 〔労基法の基本原則-均等待遇-男女別定年制〕
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。