| ID番号 | : | 05080 | 
| 事件名 | : | 遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件 | 
| いわゆる事件名 | : | 滝川労基署長事件 | 
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 打切補償後に長期傷病補償を受けていた者が死亡した後に、その遺族が遺族補償等の支給の請求をしたところ不支給の処分を受けたため右処分の取消を求めた事例。 | 
| 参照法条 | : | 労働者災害補償保険法12条の8第3項 労働者災害補償保険法昭和40年改正附則15条2項  | 
  
| 体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 傷病補償年金等 | 
| 裁判年月日 | : | 1984年12月25日 | 
| 裁判所名 | : | 札幌高 | 
| 裁判形式 | : | 判決 | 
| 事件番号 | : | 昭和59年 (行コ) 5 | 
| 裁判結果 | : | 棄却 | 
| 出典 | : | タイムズ557号140頁 | 
| 審級関係 | : | 一審/05075/札幌地/昭59. 3.16/昭和52年(行ウ)29号 | 
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-傷病補償年金等〕 一 当裁判所は、控訴人らの本訴請求はいずれも失当であるものと判断するところ、その理由は、次のとおり附加、訂正、削除するほかは原判決の理由説示と同一であるからこれを引用する。〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-リハビリ、特別支給金等〕 2 本件規定の内容、立法趣旨及び立法経過は、前示のとおりであつて、これらに照らすと、すでに説示したとおり、本件規定が合理性を欠き、その立法について立法府の裁量の逸脱又は濫用があるものということはできない。 よつて、本件規定が憲法二七条二項に違反するという控訴人らの主張は採用することができない。」を加える。  |