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ID番号 05252
事件名 不当労働行為救済命令取消請求事件
いわゆる事件名 日本シェーリング事件
争点
事案概要  会社の営業会計事務システム等のコンピューター化を担当していた部門の廃止にともなう配転につき、不当労働行為にあたるとした地労委命令を取り消した事例。
参照法条 労働基準法2章
労働組合法7条
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界
裁判年月日 1990年3月8日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和58年 (行ウ) 133 
昭和58年 (行ウ) 166 
裁判結果 一部認容・棄却(控訴)
出典 労働民例集47巻2号187頁/時報1364号118頁/労働判例559号21頁
審級関係
評釈論文 奥山明良・ジュリスト977号97~100頁1991年4月15日/野間賢・季刊労働法156号146~147頁1990年8月
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕
 以上の次第で、本件命令は、そのうち、EDP課の廃止とこれに伴うA組合の組合員の配転を不当労働行為とし、B及びCを除く初審命令書の別紙申立人目録記載のA組合の組合員が電算機業務への配転を希望した場合に、優先的に同業務に就かせるべき旨を命じ(主文第1項の4によって改められ、第1項の5によって第五項とされた初審命令の主文第6項)、EDP課の廃止とこれに伴うA組合の組合員の配転についてもポストノーティスを命じた部分(主文第2項中の、主文第1項の5によって第6項とされた初審命令の主文第7項の記の記の(5)に対する再審査申立てを棄却した部分)及びA組合の組合員に対する昭和五一年夏季及び冬季一時金の平均支給月数とDの組合員で営業所内勤者に対するそれとの差のみを不利益取扱いとして初審命令を変更した部分(主文第1項の3のうち初審命令の主文第4項(1)中「各人に対する査定部分をD労働組合の組合員」を「の査定部分の平均が、D労働組合の営業所の内勤者である組合員」と改めた部分)は、違法であるから、右各部分を取り消し、その余は、適法なものであるから、原告のその余の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九二条、九三条に従い、主文のとおり判決する。