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ID番号 : 05366
事件名 : 仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 駐留軍労務者事件
争点 :
事案概要 :  駐留軍労務者の爆薬取扱工に対する特殊作業手当の支払請求が認容された事例。
参照法条 : 労働基準法24条1項
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 特殊勤務手当
裁判年月日 : 1955年12月24日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和30年 (ヨ) 4012 
裁判結果 : 申請認容
出典 : 労働民例集7巻1号163頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-賃金請求権の発生-就労拒否(業務命令拒否)と賃金請求権〕
 してみれば池子火薬廠に勤務する爆薬取扱工については右支給標準表に定める標準をそのまま実施せず、従前どおりの支給率に従つて賃金が定められその旨の労働契約の存在を肯認すべきであるので、これを被申請人主張のように昭和二十九年九月分以降従来の支給率を下廻る支給率を定めることは正に契約上の賃金支給率を使用者の一方的意思により労働者の不利益に変更することにほかならない。
 しかして賃金の支給率は使用者のみの意思表示によつて労働者の不利益に変更することは許されないのであるから、申請人らは従前の支給率に従つて特殊作業手当の支給を受ける権利を有する。