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ID番号 : 05368
事件名 : 仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 岩崎鈑金工業事件
争点 :
事案概要 :  退職金の支払いを命じる仮処分の必要性が認められなかった事例。
参照法条 : 労働基準法24条1項
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金・退職年金と争訟
裁判年月日 : 1955年12月27日
裁判所名 : 浦和地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和30年 (ヨ) 119 
裁判結果 : 申請却下
出典 : 労働民例集7巻1号209頁/労経速報205号7頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-賃金・退職年金と争訟〕
 まず本件仮処分の必要性について考えるのに債権者等が財産を有しないことは当事者弁論の全旨によつて認められるけれども、債権者等が債務者主張のように失業保険法による保険金の支給をうけていることは当事者間に争がなく、また債権者等の退職当時債務者会社は債権者等の要求する退職金の半額に相当する額を即時支給し残額は債務者会社が更生して後において支給する旨の申入をしたが債権者等においてこれを拒絶したことは債権者A訊問の結果によつて認められるところである。これらの事実に本件基本債権が退職金であることなどをあわせ考えれば、債権者等が仮処分によつて退職金の支払をうけるまでのさしせまつた事情にあることは到底これを認めることができないので、結局本件は保全の必要をかくものといわなければならない。よつて本件申請は爾余の点について判断を加えるまでもなく失当であるからこれを却下する。