| ID番号 | : | 05390 |
| 事件名 | : | 解雇確認等請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 日本専売公社事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 連合国最高司令官の指令(マッカーサー書簡)による免職が有効とされた事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法3条 日本国憲法14条 専売公社法22条 |
| 体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 使用者 / 傭船契約 |
| 裁判年月日 | : | 1964年7月16日 |
| 裁判所名 | : | 福島地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 昭和32年 (ワ) 152 |
| 裁判結果 | : | 棄却 |
| 出典 | : | 訟務月報10巻10号1392頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-使用者-傭船契約〕 原告等はいずれも右免職当時、職場内に於て日本共産党の機関紙であるアカハタを配布する等共産主義及び共産党の宣伝活動を行い、同僚に入党の勧告をし、又印刷物その他日用雑貨品の販売という手段を通じて党のための資金カンパをなす等、行動的共産党員として、積極的に党活動を行つていた事実を認めることができるのであつて、かゝる事実に照せば、原告等三名には、被告公社の主張する免職事由があるものといわざるをえない。従つて、本件免職には、この点に関する違法も存しない。 以上のとおり、原告等三名がすべて被告公社の主張する免職事由を備え、且つかゝる免職事由に基いて免職を行うべきことが当時連合国軍最高司令官によつて指示、命令されていたこと、前述のとおりであるから、本件免職はすべて適法、有効といわざるをえない。 |