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ID番号 05423
事件名 解雇無効確認請求事件
いわゆる事件名 三和タクシー事件
争点
事案概要  タクシー運転手に対する職務懈怠を理由とする解雇につき、解雇権濫用にあたり無効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
民法1条3項
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
解雇(民事) / 解雇権の濫用
裁判年月日 1965年9月29日
裁判所名 熊本地
裁判形式 判決
事件番号 昭和39年 (ワ) 477 
裁判結果 認容
出典 労働民例集16巻5号659頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
〔解雇-解雇権の濫用〕
 前認定の事実を綜合すると組織された労働組合の存在を認めることができず、また原告自身に違法な争議行為の認められる本件については、かりに梅田らの解雇について若干被告会社の圧力が加わつた事実があつたとしても本件解雇をもつて正当な労働組合活動を決定的原因とするものとは認めることはできないが、前示六ないし八に認定した原告の行為を全部あわせそれに前示の減給処分の存在を事情として考慮してもその所為をもつて被告会社就業規則第一四条第一、二号の規定に該当するものとしてこれを突然解雇することは著しく重きに失し就業規則所定の解雇の権限を濫に行使したもので右解雇は無効と言うべきである。