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ID番号 05796
事件名 地位確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 大阪中央郵便局職場ヘルパー事件
争点
事案概要  郵便局長との委託契約に基づいて郵便外務職員の身だしなみの世話、生活相談、職場の整理整頓等に従事していた「職場ヘルパー」制度の廃止に関連して、「職場ヘルパー」が右契約は雇用契約であったとして地位確認を請求した事例。
参照法条 国家公務員法2条6項
民法656条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 委任・請負と労働契約
裁判年月日 1991年9月17日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (ネ) 466 
裁判結果 棄却(上告)
出典 労働民例集42巻5号696頁/時報1417号128頁/タイムズ792号148頁/訟務月報38巻6号963頁/労働判例600号61頁
審級関係 一審/03820/大阪地/平 1. 2.27/昭和59年(ワ)4252号
評釈論文
判決理由 〔労基法の基本原則-労働者-委任・請負と労働契約〕
 前記一の事実及び右1ないし3の事実によれば、大阪中央郵便局における本件委託契約を含む職場ヘルパー委託契約は、同郵便局長が職場ヘルパーに対し、同郵便局において、所定の委託日の所定の四時間、前記職場ヘルパー制度の目的に適うように、郵便外務職員の身だしなみの整正、郵便外務職員の執務する職場環境の整理整頓とその改善及び郵便外務職員からの生活相談に関する業務全般の処理に当たることを委託し(もっとも、郵便外務職員からの生活相談に関する業務は、昭和四七年七月一日締結の職場ヘルパー委託契約から、委託事項として加えられたものであった。)、これを受託した職場ヘルパーが右委託業務処理のために精神的及び肉体的な労務を提供することに対し報酬を支払うことを内容とする準委任(委託)契約として締結されたものというべきである。〔中略〕
 6 以上によると、本件委託契約に基づいて職場ヘルパーが委託業務の遂行のためにする労務の提供は、委託者である大阪中央郵便局長の指揮命令に服してなされる従属労働であるとすることはできないのであって、本件委託契約は、その名称及び形式のとおり、前記委託業務の処理を内容とする準委任(委託)契約関係であるというべきである。