| ID番号 | : | 05894 |
| 事件名 | : | 労働者災害補償給付に関する処分取消請求控訴事件 |
| いわゆる事件名 | : | 岐阜八幡労働基準監督署長(三井農林)事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 騒音性難聴につき、労災保険法四二条は消滅時効を定めたものであり、右時効は症状固定の時から進行するとして、本件については消滅時効が成立しているとした原判決が維持された事例。 |
| 参照法条 | : | 労働者災害補償保険法42条 |
| 体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 時効、施行前の疾病等 |
| 裁判年月日 | : | 1992年2月26日 |
| 裁判所名 | : | 名古屋高 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 平成3年 (行コ) 8 |
| 裁判結果 | : | 控訴棄却 |
| 出典 | : | 労働判例611号789頁 |
| 審級関係 | : | 一審/岐阜地/平 3. 3.27/昭和61年(行ウ)1号 |
| 評釈論文 | : | 良永彌太郎・社会保障判例百選<第3版>〔別冊ジュリスト153〕126~127頁2000年3月 |
| 判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-時効、施行前の疾病等〕 当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものであると判断するものであるが、その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。 |