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ID番号 05927
事件名 雇用関係存在確認等請求事件
いわゆる事件名 総友会事件
争点
事案概要  社団法人の会長、事務局長批判、勤務態度不良、業務命令違反等を理由とする懲戒解雇が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
民法1条3項
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の限界
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 1992年5月28日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 平成2年 (ネ) 1249 
裁判結果 控訴棄却
出典 労働判例610号9頁/労経速報1476号3頁
審級関係 一審/05259/東京地/平 2. 3.28/昭和57年(ワ)14022号
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の限界〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕
 被控訴人の事務局が五名程度の小人数で組織されているものであり、控訴人は、もともとA体制に反発し、金銭上の不正、疑惑行為があり、勤務態度も悪かったところ、譴責処分を受けた後も一向にその態度が改まらず、かえって悪化していたという前記認定のような事情のもとでは、控訴人の在職により被控訴人の業務に重大な支障が生じていたものというべきであり、被控訴人の内部秩序を維持し、事務局の正常な運営を図り、多数の会員の信頼をつなぎとめるためには、控訴人に対する懲戒処分として、懲戒解雇を選択することもやむを得ないものというべきであって、これをもって客観的合理性を欠き、社会通念上相当でないということはできない。