全 情 報

ID番号 05941
事件名 労働条件等確認請求事件
いわゆる事件名 東新トレーラーエキスプレス事件
争点
事案概要  欠勤が多いことを理由とする解雇が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法20条
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 無届欠勤・長期欠勤・事情を明らかにしない欠勤
裁判年月日 1992年8月25日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成2年 (ワ) 8000 
裁判結果 却下・棄却
出典 労経速報1472号28頁/労働判例616号92頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-無届欠勤〕
 前記認定事実によれば、原告は、特に平成二年一月から欠勤日数が多くなり、毎月土曜日のうちの一日分及び有給休暇六日分(ただし有給休暇請求権の取得日及び具体的行使日は本件全証拠によっても明確ではない)を除いても、また、毎月二日間位は個人的事情で欠勤することを被告が認めていることを考慮しても、他の運転手よりも著しく欠勤が多く、しかも具体的理由を明らかにしない個人的事情によるもので、被告から文書をもってその改善を求められたにもかかわらず、その後も同様に欠勤を重ねたのであるから、原告には就業規則二九条三号所定の「従業員の就業状況が著しく不良で就業に適しないと認められる場合」及び四号所定の「その他、会社都合によりやむを得ない事由がある場合」に当たるものというべきであり、したがって本件解雇は解雇理由があるものということができ、他に本件解雇を違法無効とすべき特段の事情は認められない。