全 情 報

ID番号 05955
事件名 雇用関係確認等請求事件
いわゆる事件名 大阪屋事件
争点
事案概要  退職の意思表示につき、強迫等の瑕疵はなく、合意解約が成立しているとされた事例。
参照法条 労働基準法2章
民法96条
体系項目 退職 / 合意解約
退職 / 退職願 / 退職願と強迫
裁判年月日 1991年8月20日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (ワ) 10610 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1450号16頁/労働判例602号93頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔退職-合意解約〕
〔退職-退職願-退職願と強迫〕
 1 合意解約の成立について
 一で認定した事実によれば、原告は、本件退職願を提出することにより雇用契約を解約する旨の意思表示(申込み)をし、被告がこれを承諾したことは明らかである(右意思表示に瑕疵があったか否かについては後に判断する。)。原告の主張は採用できない。〔中略〕
 (3) 強迫によるものとの主張に対して
 前記認定事実によれば、被告の役員らが、原告に対し、退職の申出がない場合には査問委員会が開かれ懲戒処分としての部長としての責任が問われるかもしれないと述べていること、退職するか否かの決定に時間的余裕が欲しいという原告に対し翌朝までにこれを決定するように迫っていること、さらに、原告は本件退職願を提出する以前に被告代表者から賞与の支給が他の従業員により遅れる旨を告げられていることが認められる。
 しかし、まず、被告の役員らの言動につき考えるに、これが原告に対する友人としての忠告にすぎない(人証略)とは到底いい得ないとしても、前記一1で認定した本件事件発生時点での業務管理部の状況、原告が上司及び部下に対し当日出勤しない理由につき偽りを述べていたこと、同伴の女性が原告の釈明にもかかわらず妻ではなかったこと等の事実からすると、査問委員会が開かれ原告の部長としての責任が問われることになるかもしれないとの言動自体は必ずしも不穏当なものとはいえず、また、懲戒解雇には触れていないことからしても右役員らにこの言動によって原告を畏怖させ退職の意思表示をさせるとの故意があったとまでは認められない。次に、代表者の賞与に関する発言についても、当時の状況からみて右発言により原告が賞与をもらえるか否かにつき不安を覚えたことは認められるにしろ、代表者自身にこれを手段として原告を畏怖させ退職の意思表示をさせる意図までがあったとは認め難い(なお、右賞与の件がある以前に原告が退職することもやむなしと考えていたことは前記認定のとおりである。)。
 さらに、当時の原告の立場からみても、事件の発覚が、右に述べた業務管理部の状況等からして客観的に無視できない重大さを有していたこともさることながら、業務に精励し同僚より早く管理職に登用されたと自負している仕事人間(原告本人尋問の結果)である原告に相当な屈辱感を与えたことは想像に難くなく、このことから原告が部下に対するけじめをつけるため自ら退職を申し出ることはさほど不自然なこととも考えられない。先に認定した業務日報の記載及び七月二一日の態度は、右原告の矜持の表れであるとともに、本件退職願が原告自らの意思によるものであることを示すものと考えられる。
 以上によると、結局、原告の退職の申出は事後的にみればやや軽率になされたものであり(原告が冷静になった状態でこれを悔いたであろうことは容易に想像できる。)、その原因の一端が早期の決断を迫った被告の役員らにあるとはいえるにしても未だ被告の強迫によってなされたとまでは認められない。