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ID番号 06041
事件名 従業員地位確認等請求事件
いわゆる事件名 国鉄大阪工事局事件
争点
事案概要  短期(二カ月)の労働契約を反復更新し、一一年にわたり継続雇用されてきた国鉄の臨時雇用員に対する雇い止めの効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 1992年10月20日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 平成4年 (オ) 79 
裁判結果 棄却
出典 労働判例617号19頁
審級関係 控訴審/05809/大阪高/平 3.10.11/平成1年(ネ)2318号
評釈論文
判決理由 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 本件契約は二か月の期間の定めがある雇用契約であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。〔中略〕
 本件雇止めにつき、日本国有鉄道が臨時雇用員である上告人に対して従来の取扱いを変更して雇止めをすることもやむを得ない特段の事情が存しなかったものと認めることはできないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。