全 情 報

ID番号 06059
事件名 賃金請求事件
いわゆる事件名 プルデンシャル・セキュリティ・ジャパン事件
争点
事案概要  会社の営業員として営業活動に従事し、後に営業本部長等に就任していた二人の労働者が退職後に未払い賃金があるとして右賃金を請求した事例。
参照法条 労働基準法24条1項
体系項目 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 全額払・相殺
裁判年月日 1992年12月21日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成3年 (ワ) 6181 
裁判結果 一部認容
出典 労働判例623号41頁/労経速報1496号9頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金の支払い原則-全額払〕
 証拠(人証略)によると、原告Xは、被告を退職するに伴い、被告から提供を受けていた社宅を返還すべきであったところ、被告の了解を得たうえで平成三年三月七日まで右社宅に居住していたこと、この居住については、同原告にペイアウトが支給されるときにはその賃料相当額をペイアウトから差し引くとの合意がなされていたこと、被告は、同年四月二五日、賃貸人に右の間の賃料として七八万二〇六五円を支払ったことを認めることができる。
 右認定事実によると、原告Xは、被告を退職後も被告から提供を受けていた社宅に同原告にペイアウトが支給されたときはこれから右社宅の賃料相当額を差し引く旨の同意をして居住していたというのであるから、被告において同原告に支給されるペイアウトから右賃料相当額を相殺決済することができ、これをしたからといって労働基準法二四条一項違反とはならず、許されるというべきである。
 したがって、被告のこの点についての主張は理由がある。